医療保険は必要?これを知っていればOK!かんたんに理解できる健康保険の高額療養費制度!

医療保険を見直すときに必ず知っておきたいのが健康保険の補償範囲です。

ただ、これを事細かく把握しておくことは至難の業ですが、今はネット社会。検索すれば細かい情報はすぐにゲットできます。

なので、知っておくことは2つ。それは「制度の名称」と「大まかな制度内容」です。

制度名称を知らないと、あとから検索できませんし、大まかな制度内容を知らないと、使える場面すら想定できません。

そこで今回は、医療保険を見直すときなどにも役立つ健康保険のいろはについて解説します。

注意
健康保険には、その他にも「傷病手当金」「出産育児一時金」などありますが、この記事では、「病院で払う医療費」の補償範囲に限定します。

医療費の3割負担

保険証を提示すれば医療費の3割負担ですみます。
一部高齢者は3割ではありませんが、ここでは「3割」と覚えればひとまずOK。

これは多くの人が知っていると思います。

覚えておこう
保険証提示で医療費の3割負担

高額療養費制度「負担額の上限」

続いて高額療養費制度。

医療費の3割負担とはいっても毎日のように病院に行くと医療費は増えます。
そんなときに、月単位で上限額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

所得や年齢によって異なりますが、多くの人の上限額は月約9万円です。

つまり、月に10万円払った場合は、約1万円戻ってきます。

覚えておこう
医療費負担額は月約9万円に抑えられる

高額療養費制度「合算期間」

この上限額はあくまでも月単位です。さらに一点、注意点があります。

月は、あくまでも同一月の1日~末日までです。最初に病院に医療費を払った日から1カ月ではありません。

例えば、1月に20万円、2月に7万円支払った場合、1月分は約11万円戻りますが、2月分は戻ってきません。

この点は多くの人が誤解しやすい点です。

覚えておこう
合算期間の「月」は同一月の1日から末日まで

高額療養費制度「世帯合算」

高額療養費制度は、窓口で支払った自己負担額を同じ世帯で同じ健康保険に加入している方に限り合算することができます

覚えておこう
高額療養費制度の医療費は世帯合算できる

高額療養費制度「限度額適用認定証」

高額療養費制度を利用する場合、多くの金額を支払うことが困難なこともあるでしょう。しかも、上限額を超えた支払い分が戻ってくるのは約3ヶ月後といわれています。

こんなとき、医療費支払い時に限度額適用認定証があれば、上限額までの支払いだけですみます。

限度額適用認定証の申請から交付期間は保険組合にもよりますが、約10日前後です。支払いが高額療養費上限を超える見込みになったらすぐに申請しましょう。

覚えておこう
限度額適用認定証を持っていれば、上限額の支払いですむ
マイナンバーカードが健康保険証になる!

2021年中にはマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。マイナンバーカードを使うと自己負担額の上限を超える分の支払いは最初から免除されるので、限度額適用認定証を申請する必要がなくなります。

参考 病院でもマイナンバーカード 保険証を代替 控除も楽に日本経済新聞(有料会員限定記事)

高額療養費制度「多数回該当」

高額療養費制度で月9万円程度の負担ですんでも、これが毎月続くと医療費も高額になります。

そんなときに、負担を軽減してくれるのが「多数回該当」です。

これは、過去12か月以内に、3回以上、上限額に達した場合に、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

どれぐらい下がるのかというと、所得や年齢によって異なりますが、多くの人は「44,000円」になります。

覚えておこう
高額療養費の上限額は4回目から「多数回」該当となり、上限額が引き下がる

あとがき

今回は、病気になった時の医療費に限定して、健康保険をざっくりと解説しました。特に、高額療養費制度を知っていれば、民間の医療保険の見直しにも役立つと思います。

冒頭にも書きましたが、制度名称と、ある程度の制度内容を知っていれば、あとはGoogleなどで検索すれば詳細情報を得られます。

これらの情報がみなさんの少しでもお役に立てればうれしいです。

参考 高額療養費制度を利用される皆さまへ厚生労働省ホームページ